法定相続情報証明制度

平成29年5月29日から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。

金融機関への相続手続は、誰しもが行われることでしょう。

・被相続人の「出生から死亡までの連続した戸除籍謄本」

各1通ずつ必要で、そのたびに見せたりコピーを渡したり、大変煩雑でした。被相続人が本籍地を移動していると、何通にも及ぶ場合があります。旧本籍地の戸除籍謄本は、旧本籍地のある市町村役場でないと交付されないため、郵送で取り寄せることもあります。

それらを、一括して法務局に届け出ることで「法定相続情報一覧図」の写しが無料で交付されて、金融機関への手続きにも利用できるのです。

代理人として依頼できる人は弁護士からはじまる、八士業の人たち。わが行政書士、海事代理士も入っています。

亡くなった後でないと申請できないものです。お任せいただければ、相続人様が本格的に相続手続を始められるまでに、ご用意いたします。

一番のメリットは、金融機関での相続情報の確認が大幅に省略され、支払いのスピードが早くなることです。

また、謄本類に記載されている事項など、個人情報保護の面からも有効です。

というわけで、いつでもご相談承ります。

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